事故後、病院での検査後、警察署に向かいました。
被害調書をとるためです。
交通事故の被害調書は、書式が決まっていて、それぞれの項目について、警察官が被害者の立場にたって記述するようになっています。
まず、被害の発生日時・場所、事故の様子、相手の過失の内容、自分の過失の内容、相手方の処罰を望むか、警察に判断を委ねるかの記載、確か、そんな感じだったと思います。
そこで、被害発生の日時・場所、事故の様子、相手方の過失の内容について、私が述べたことを警察官が被害者の言葉として記述。まぁ、ここまでは、何の問題もなく。
ところが、自分の過失の内容になったときです。
私は当然のごとく、「ありません。」と主張します。
しかし、警察官は、「全くないということはありませんよ。それなりに、安全確認義務違反があるわけだし・・・。」と。
そこで、「ですが、私の過失の有無は、検察官か裁判官が判断することですから、私の方としては『ありません』ということでお願いします。」と回答。
これに対して、「そうは言ってもねぇ・・・。」と警察官。
「だって、これは私の被害調書でしょ。でしたら、私の言うとおりに記述してください。でないと、サインはできませんよ。」ときっぱり。
警察官は、結局、ぶつぶつ言いながらも、一応『ありません。』と記載してくれました。
で、次にもめたのは、相手方の処罰を望むか否かという点について。
「まだ、車の運転手の方とはお話もしていませんし、保険会社の方ともお話をしていませんので、現時点では保留ということでお願いします。」と主張。
すると、「そういうのはないんですよね。処罰を望むか警察に任せるかどっちかにしてもらわないと・・・。民事と刑事は別だから。」と警察官。
「民事と刑事が違うというのは、手続きが違うだけのことで、示談に向けての相手方の対応が、被害者の処罰感情へ影響するのは、当然のことではないですか。示談へ向けての交渉すら始まっていない段階で、明確に回答することはできませんよ。ですから、保留としておいてください。」
「いやぁ、そういうのはないから。検察官へ送らなければならないし・・・。いつまでも、放っておくわけにはいかないし、そのうち担当が代わってしまったら、一からやり直しになってしまいますよ。」
早く面倒な手続きを済ませてしまいたいという感じが、ありありと見受けられたので、これ以上言ってもらちがあかないと思い、「では、警察の方へお任せするということで、結構です。ただ、『今後の示談交渉の進展によっては、告訴する可能性がありますので、告訴権自体を放棄するものではありません。』と記載してください。」と主張。
すると、「そういうのは・・・。どう書いたらいいんだろうねぇ・・・。」と警察官。
そこで、「では、紙に書きますので、その通り記載してください。お願いします。」言って、裏紙に記述。
すると、警察官は、「うーーん」とは言いながらも、結局記載してくれました。
一応、私が最後の文言にこだわったのには、一応理由があります。後で、警察へ告訴状を提出しに行った際に、「警察へお任せするという事だったのではないですか。」と言われて、事実上、受理を拒まれることを心配したからです。
もちろん、不受理は違法です。ただ、告訴状を提出されると、被害者への通知義務が生じたりしますから、警察側の手続きが面倒になることを嫌がる可能性は十分に考えられます。
そうなると、法的には違法でも、事実上面倒なことになりかねません。
そのためにも、今回、その文言を入れておきたかった、そういう事情がありました。
ただ、警察官の方の対応は丁寧ではありました。実際、大変な事件を多数抱えていて、忙しいことは理解できます。ですが、書面に残す以上、自分の主張だけはきちんと通しておかないと・・・。後々、嫌な思いはしたくはありませんからね。
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